不動産を相続したときの手続きは?|相続登記・相続税・譲渡所得の確定申告手続きなどを解説
親族が亡くなり不動産を相続する場合に必要な各種手続をご案内します。
【遺産分割協議】
まずは、相続する財産や債務を調べて、誰が何を相続するのか?を決める必要があります。
これを遺産分割協議といいます。
相続する権利がある人(法定相続人)や遺言書の有無を調べて、財産債務の一覧表をもとに話し合いをします。
【相続登記が義務化されました】
不動産を相続する人が決まったら、法務局で相続登記を行います。これは専門家である司法書士に依頼するのが一般的です。
この相続登記は、2024年(令和6年)4月1日から義務化されているため、早めに行うことをおすすめします。
詳しくは、相続登記の申請義務化特設ページをご参考ください。
登記を行わないと、不動産を売却できなかったり、賃貸物件の場合に家賃を受け取れないなどの問題が生じてしまいます。
【賃貸物件等は準確定申告が必要】
賃貸物件を相続した場合には、亡くなった方の「準確定申告」が必要です。申告期限はご命日から4ヵ月以内に行い納税をします。
準確定申告については、納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)を参考にしてください。
【相続税について】
次に、相続税について検討します。
相続税は、死亡を知った日の翌日から10ヵ月以内に申告納税する必要があります。
ただし、遺産の総額が「基礎控除額」以下であれば、相続税の申告は必要ありません。
「基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数」です。
例えば、法定相続人が3人の場合には、相続税の基礎控除額は4,800万円なので、相続する財産の総額が4,800万円以下であれば相続税はかかりません。
相続税では、財産の評価や分割の仕方などによって税金が変わってきます。とても複雑なので、税金の専門家である税理士か、税務署の相談窓口で確認することをおすすめします。
相続税については、国税庁のHPをご参考ください。
【不動産の売却・活用などの検討】
相続した不動産を何もせずに放置しておくと、不法投棄の恐れや、維持管理費・固定資産税の負担が増える可能性があります。
特に、住宅の敷地は固定資産税等が優遇されて安くなっているのが普通ですが、管理の行き届かない空き家を放置していると自治体から「特定空き家」や「管理不全空き家」に認定され、固定資産税が大幅に上がる可能性があります。
不動産を売却した場合には、譲渡所得の確定申告が必要となりますが、居住用財産(空き家)を売ったときの特例で税金が安くなる可能性もあります。
名残惜しいとは思いますが、相続した不動産の売却や活用はしっかりと検討することをおすすめします。
【ファンズ不動産なら不動産の活用や売却、登記、税金をまとめて相談できます】
ファンズ不動産には、司法書士と税理士法人が併設されています。
遺産分割協議や相続登記を司法書士、相続税や売却時の確定申告等を税理士法人にそのまま依頼できます。あちこち出向かなくて済みます。
また、税金やコストを総合的に勘案して、お客様にとって一番良いアドバイスをしますので、お気軽にご相談ください。